働き方改革関連法については2019年4月以降、順次施行されることとなっており、企業規模によって一部制度に施行時期の猶予はあるものの、全ての企業に対応が求められます。
時間外労働の上限規制の導入や、年次有給休暇の確実な取得が義務付けられる等、従業員を雇用する上で遵守しなくてはならない法律となりますので、内容をご確認していただき、施行に向けての準備をしていただきますようよろしくお願いいたします。
詳しくは下記リーフレットをご確認ください。
全国商工会連合会作成リーフレット
全国社会保険労務士会連合会作成リーフレット