商工会では、みなさまのために、安心、有利な各種共済、年金、保険制度をご用意しております。各種加入等のご相談を承ります。
全国商工会会員福祉共済制度
あなたも家族もまるごと守る!頼れる補償の「商工会の福祉共済」全国商工会連合会が創設した商工会員のための共済制度です。
予期せぬ事故やケガへの備えや役員、従業員などの福利厚生としてお役立てください。
【補償内容】
交通事故や不慮の事故による入院や通院、手術、後遺障害、死亡について低廉な掛金で補償を行います。
【加入できる方】
商工会会員とその家族、会員の従業員とその家族
⇒詳しくはこちら全国商工会会員福祉共済
予期せぬ事故やケガへの備えや役員、従業員などの福利厚生としてお役立てください。
【補償内容】
交通事故や不慮の事故による入院や通院、手術、後遺障害、死亡について低廉な掛金で補償を行います。
【加入できる方】
商工会会員とその家族、会員の従業員とその家族
⇒詳しくはこちら全国商工会会員福祉共済
火災共済
小規模企業共済
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建などのために、国がつくった「経営者の退職金制度」です。
【加入できる方】
常時雇用する従業員が20人(商業とサービス業は5人)以下の
個人企業…事業主
法人企業…役員
※常時雇用する従業員には、家族や臨時従業員は含まれません。
加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
【掛金】
月額1,000~70,000円の範囲内(500円単位)で自由にお選びいただけます。(半年払いや年払いもできます。)
掛金は全額所得から控除できます。(小規模企業共済掛金控除)
【共済金】
加入者が死亡、廃業した場合や法人役員を退任された場合に共済金が支払われます。
受け取った共済金は退職所得扱い(一括受取)又は公的年金等の雑所得扱い(分割受取)となります。
【貸付制度】
一定の資格を満たす共済契約者は、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。
⇒詳しくはこちら中小機構小規模企業共済
【加入できる方】
常時雇用する従業員が20人(商業とサービス業は5人)以下の
個人企業…事業主
法人企業…役員
※常時雇用する従業員には、家族や臨時従業員は含まれません。
加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
【掛金】
月額1,000~70,000円の範囲内(500円単位)で自由にお選びいただけます。(半年払いや年払いもできます。)
掛金は全額所得から控除できます。(小規模企業共済掛金控除)
【共済金】
加入者が死亡、廃業した場合や法人役員を退任された場合に共済金が支払われます。
受け取った共済金は退職所得扱い(一括受取)又は公的年金等の雑所得扱い(分割受取)となります。
【貸付制度】
一定の資格を満たす共済契約者は、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。
⇒詳しくはこちら中小機構小規模企業共済
中小企業退職金共済
中小企業が従業員の退職金支給のため予め掛金しておく国の共済制度で、従業員の退職時に掛金に応じて直接、従業員に退職金が支払われます。
⇒詳しくはこちら中小企業退職金共済事業本部
⇒詳しくはこちら中小企業退職金共済事業本部
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
⇒詳しくはこちら中小機構経営セーフティ共済
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中小企業PL保険制度(生産物賠償責任保険)
商工3団体に属する中小企業者が販売した製品等で起きたPL事故に対し、法律上の損害賠償金等の損害を被った場合に保険金が支払われる保険制度です。中小企業会員の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。
⇒詳しくはこちら全国商工会連合会
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商工会の業務災害保険
商工会の休業補償制度
病気やケガで全く働けなくなった期間、月々の所得を補償します。
加入者が病気やケガで働けなくなった場合、就業不能による月々の所得を補償する制度です。
最長1年間にわたり長期補償します。
⇒詳しくはこちら全国商工会連合会
加入者が病気やケガで働けなくなった場合、就業不能による月々の所得を補償する制度です。
最長1年間にわたり長期補償します。
⇒詳しくはこちら全国商工会連合会