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酒類の持ち帰り用販売等をしたい会員の方へ
お知らせ
酒類の持ち帰り用販売等をしたい会員の方へ
2020.04.17
酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する事を業する方が、自らの飲料店で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要になります。
詳しくは
コチラ
をご覧ください。
国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm