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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進の要請

新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したため、栃木県も改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた「緊急事態宣言」が発生されました。
感染拡大を抑制するには、人と人との接触を8割削減する必要があるとされているため、令和2年4月13日付で経済産業省大臣より「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進」について要請が出ています。
この緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減が必要であり、緊急事態宣言の区域内では、既に多くの企業が自宅勤務などを実施しています。
しかし、7割から8割の削減目標との関係では、未だに通勤者の減少が十分ではない面もあることから、感染症拡大防止のために、「オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること」、「やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らす」ことなど最大限のご協力お願いします。

中小・小規模事業者の皆様向け「通勤削減・人と人との接触削減のお願い」「通勤削減・接触削減に向けた支援策」はコチラです。