持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。
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給付額
中小法人等は
200万円、個人事業者等は
100万円
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ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
給付対象の主な要件 ※商工業者に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、
ひと月の売上が
前年同月比で50%以上減少している事業者。
2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認ください。
詳しくは
コチラをご覧ください。
申請方法・必要書類(証拠書類)は
コチラ
申請にあたっての資料(更新日 2020年5月1日)
【みなさまへ】 持続化給付金申請要領における主な修正点(PDF)
【中小法人等のみなさま】
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持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)(PDF)
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持続化給付金申請規定(PDF)
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持続化給付金給付規定(PDF)
【個人事業主等のみなさま】
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持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)(PDF)
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持続化給付金申請規定(PDF)
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持続化給付金給付規定(PDF)
お問い合わせ・相談窓口
持続化給付金事業 コールセンター
0120-115-570(フリーダイヤル)
[IP 電話専用回線]03-6831-0613(通話料がかかります)
【5月・6月】全日 8:30~19:00
【7月】日曜日~金曜日 8:30~19:00(土祝日を除く)