インボイスの登録申請が令和3年10月1日から受付開始になります。
インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)を送付します。
登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(以下「公表サイト」といいます。)において、登録情報の公表が行われます。
公表サイトでは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(取消を受けたり、失効したりしていないか)を確認することができます。
なお、公表サイトでは、令和3年11月1日(月)から登録情報を確認することができます。
詳しくは
コチラ