*令和3年10月1日から栃木県最低賃金が882円に改正発効されました。 県最低賃金は、県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 詳しくはコチラ