TOP
MENU
36(サブロク)協定及び労働基準法の適用について | お知らせ | 下野市商工会
アクセス
サイトマップ
ホーム
商工会について
商工会とは
組織・構成
会員加入のご案内
書式ダウンロード
企業支援情報
企業支援情報
経営支援
金融支援
労務支援
税務・経理支援
共済制度
講習会・研修会情報
創業支援
会員情報
会員情報
建設業
製造業
小売業
卸売業
サービス業
飲食業
不動産業
金融・保険業
医療機関
その他の事業
お問い合わせ
新着情報・お知らせ
ホーム
新着情報・お知らせ
お知らせ
36(サブロク)協定及び労働基準法の適用について
お知らせ
36(サブロク)協定及び労働基準法の適用について
2018.02.15
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされています。法定労働時間を超えて従業員に時間外労働をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届出が必要ですが、36協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働が散見されます。働き方改革を円滑に推進すべく、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。
詳しくは
コチラ
をご覧ください。